民法改正の中で遭遇する確率が高いもの
来月4月、民法の債権ルール(債権法)が約120年ぶりに改正されます。
この中でも、一般の人が知っておいた方がいいんじゃないか、と私が勝手に思うものをご紹介します。
それは、「 賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記 」です。(法務省HPより)
お役所の文章は古文書のように解読不可能ですので(私だけでしょうか?)、簡単にざっくり書かせていただくと・・・
まず、敷金に関する規定が明文化されました。
私が特にお知らせしたいのは、原状回復に関する基本的なルールを明記です。
簡単に言うと、普通に使って汚れてしまった(古くなった)ものは借りた人の負担にはならない、です。
日焼けしてしまった壁紙の変色、家具による床のへこみ、畳・フローリングの色落ち、壁の画鋲の穴などは、借りた人の負担ではなくなります。
ただし、お掃除を怠ってカビを発生させてしまい汚してしまった場合や下地ボードの張替えが必要になるような壁のねじ穴は、借りた人の負担になるようです。
これからは、壁にポスターくらいなら貼れますね。
法律として決まりが出来ると、大家さんに言い含められることがなくなるので安心ですね。