新型コロナウィルスで収入減や無収入にならないために

会社からの要請で出勤を止められてしまった時、収入なくなっちゃうじゃん、不安に思う方多いと思います。

でも、大丈夫なようです。

 労働基準法26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

つまり、「37.5度以上の熱がある時は、会社を休んでください。」というお達しが出て、そのお達しに従い、会社を休んだ時は、平均賃金の60%以上を請求できるのだそうです。

これは絶対知っておいた方がいい。

私も、このお達しを見ましたが、休業手当のことなんて一言も書いてありませんでした。

飲食店での利用が減る、娯楽施設が休業するなどなど多種多様な業界で自粛が始まっています。

こうなると、経済が回らなくなり、企業の収益が減り、最終的には自分の給与も減ってしまう(もしくは解雇)ことになります。

「スーパーで物が買えない」くらいな気持ちでいてはダメです。

世の中の動向を知り、自分の生活にどう影響するのか、その影響に対して事前に打てる手はないのか、を考える必要があると思います。

また、万が一新型コロナウィルスに感染してしまった場合も、一定の要件を満たせば傷病手当金の支給対象になります。

以下の4項目全てを満たすことが条件です。(全国健康保険協会HPより)     (1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

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